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飲食店営業許可の申請は自分で出来る?

飲食店は、お店(営業所)を用意した「飲食店営業許可」を取らなければ営業出来ません。それではその「飲食店営業許可」を取るには具体的にどうしたら良いのかを解説します。

まず初めに、自分で申請を行うのか、専門家に頼むのか、を決めましょう。 専門家を使う場合には、「飲食店営業許可」は行政書士が取り扱っています。「自分で書類作るのは面倒だし、良く分からない!」「そんな時間はない!」なんて方は、行政書士に相談して申請してもらいましょう。

料金の相場としては、お店の広さや形状、その他専門家のスタンスなどによって変わりますが、5万円~10万円、といったところでしょうか。 また、「そんな出費は避けたいので、出来るなら自分で申請したい!」という方もいると思います。実際「飲食店営業許可」は、それほど難しい許可ではありません。むしろ時間さえかければ、どなたでも許可取得が可能とも言えます。

自分で申請することを選んだ場合、一般的に以下の様な流れで進みます。

 

STEP.1 内装図面が出来た段階で事前相談

ご自分で申請を行う場合、まず最初に管轄の保健所に連絡し、事前相談の予約を取ります。 管轄の保健所は、厚生労働省のHPから確認して下さい。

 

↓(参考)保健所管轄区域案内↓(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/

相談は担当者の予定次第では即日対応してくれる場合もありますし、一週間程度待つ場合もあります。営業を予定している施設が基準に適合しているかも判断してくれますので、内装工事の着工前に図面を持って事前相談にいっておくのがベストです。

 

内装工事前に事前相談をしないと万一の事態が

この事前相談をせずに、工事が終わってオープン間際、「営業許可取るの忘れてた!」と慌てて管轄の保健所に連絡するオーナーさんもいらっしゃいますが、この場合、万一基準に適合していないと許可が下りず、追加の工事が必要になってしまう可能性があります。
許可基準自体は決してハードルが高い訳ではなく、一般的な店舗では満たしていることが多いですし、内装業者も許可基準のことは知っていて、適合する内装を提案してくれている場合がほとんどですが、念の為、必ず相談は着工前にしておきましょう。尚、オープンが差し迫っている場合などは、保健所の方で、電話での相談のみで日程調整後、検査、という柔軟な対応をしてくれる場合もあります。

 

↓(参考)施設基準↓(東京都福祉保健局HP)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/eigyounavi/flow/regulation/

 

 

STEP.2 申請の為に準備する物を確認

相談の際に、申請の費用書類を確認します。

一般的に、必要になる書類などの準備物は以下の通りです。

①営業許可申請書
②営業設備の大要・配置図
③申請手数料 1万8千円程度(地域差あり)
④食品衛生責任者の資格を証するもの

上記は必須ですが、それに加えて・・・
※貯水槽や井戸水を使用する場合・・・水質検査証明書
※法人の場合・・・登記事項証明書
※可能ならば、内装工事の際の平面図のコピーを準備しておきましょう。?、?の書類を書く際の参考になりますし、配置図に関しては図面で代えることも出来ます。

 

STEP.3 食品衛生責任者の資格を取得する。

飲食店営業許可を取得するには、食品衛生責任者の設置が必須です。これはオーナーさんでも従業員でも構いません。栄養士や調理師等の決められた資格をもっていればなることが出来ます。

また、無資格の場合には、食品衛生責任者養成講習会を受講することで資格を得ることが出来ます。これは一日の講習会で、即日終了証をもらえます。講習会自体は頻繁に開催されているのですが、予約がいっぱいで受講することが出来ず、一か月待ち・・・なんてこともあります。食品衛生責任者養成講習会HPをチェックし、早めに申し込んでおきましょう。

 

予約が取れず、お店のオープンに間に合わない

講習会の受講希望者は多いので、なかなか都合の良い日や、近場での講習会が予約できず、このままではオープン予定日に間に合わない!ということもしばしば起こります。
その場合は、「オープン後に必ず講習会を受講します。」という誓約書を④の代わりに提出することによって申請を受け付けてくれます。申請までに受講できない場合でも、諦めずに保健所担当者に相談しましょう。

尚、資格の準備が出来たら、講習会や食品衛生協会の事務所にて食品衛生責任者プレートが販売されていますので、忘れずに購入し、お店の見える位置にこれを掲示しましょう。

 

STEP.4 申請書類の作成、提出

申請書類の作成自体は、記入項目もそれほど多くなく、あまり難しくありません。保健所担当者も丁寧に教えてくれますので、不明点は聞きながら埋めていけば、難なく作成できると思います。

準備できたら、必要書類と手数料を保健所へ納めて申請は完了です。
申請後、日程を調整し、お店に保健所担当者が検査に来ます。いつ検査に来てくれるのという疑問がわきますが、これは保健所担当者の空き日程次第です。申請が立て込んでいると順番を待つことになりますが、「担当者の都合の良い日程に合わせます。」ということであれば一週間以内に来てくれることが多いですね。

 

STEP.5 検査

営業者の立ち合いの元、保健所担当者が、お店が申請書通りかの確認を行います。
虚偽の記載があった場合や、施設が基準を満たしていない場合には、許可が下りません。その場合、問題点を改善後、日を改めて検査をしてもらうことになります。

いつから営業して良いの・・・?

実際にいつから営業が可能なのか。実はこれは地域差があります。
検査が無事に終わった段階で営業OKというところもあれば、検査終了一週間後から、という地域もあります。この確認も保健所の担当者に早めに確認しておきましょう。

 

STEP.6 営業許可書の交付

施設が基準を満たしていることが確認されれば、営業許可書の交付が決まります。
その場では、営業許可書の交付予定日のお知らせがもらえますので、交付予定日以降に認印とお知らせを持参の上、保健所に取りに行きます。

上記の流れで、営業許可書が交付される、という訳です。
ご説明した通り、事前相談は内装工事前に行っておくことがベストです。
目安としては、オープン予定日の二週間前までに許可申請の準備を始めていないとオープンに間に合わなくなる可能性が出てきます。可能な限り早めに申請を行うようにしましょう。