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2018年度(平成30年度)介護報酬改定事項【通所リハビリ編】

平成30年1月26日、社会保障審議会介護給付費分科会にて、2018年度介護報酬改定におけるサービス毎の改定事項が示されました。
今回は通所リハビリテーションサービスの改定事項を紹介します。

 

1.(見直し)基本報酬の見直し

[単位数]

・通所リハビリテーション

【例】要介護3の場合

・介護予防通所リハビリテーション

 

2.(見直し)医師の指示の明確化等

・医師の詳細な指示について、リハビリテーションマネージメント加算の算定要件として明確化するともに、介護事業経営実態調査の結果を踏まえ基本報酬を見直します。

[単位数]

・介護予防通所リハビリテーション

[算定要件等]

●リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)(見直し)

・指定リハビリテーション事業所の医師が、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士に対し、当該リハビリテーションの目的、留意事項、中止の基準、負荷のうち、いずれか1以上の指示を行うこと。
・医師が当該利用者に対して3月以上の継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の備考欄に、継続利用が必要な理由、その他のサービスへの移行の見通しを記載すること

 

3.(見直し)リハビリテーション会議への参加方法の見直し等

① テレビ電話の活用による医師のリハビリテーション会議への参加が認められます。
② 医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーション計画等について医師の代わりに説明できることとします。
③ 一定基準以上の期間、リハビリテーションの利用がある方は、介護の頻度を3カ月に1度でよいこととします。
医師のリハビリテーション会議への出席や、説明時間の確保が困難な状況への対応です。

[単位数]

[算定要件等]

① 医師のリハビリテーション会議への出席についてはテレビ電話等を使用してもよいこと
② 通所リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること

 

4.(新設)リハビリテーション計画等のデータ提出等に対する評価

現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の要件に加え、以下の要件を満たした事業所を新たに評価することとします。

[単位数]

[算定要件等]

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)の要件に適合すること
・通所リハビリテーション計画書等の内容に関するデータを、通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業に参加し、同事業で活用しているシステム(VISIT)を用いて厚生労働省に提出していること。

 

5.(新設)介護予防通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算

要支援者を対象に介護予防通所リハビリテーションについてもリハビリテーションマネジメント加算を導入し、質の向上を図る。

[算定要件等]

・指定リハビリテーション事業所の医師が、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士に対し、当該リハビリテーションの目的、留意事項、中止の基準、負荷のうち、いずれか1以上の指示を行うこと。
・おおむね3月ごとにリハビリテーション計画を更新すること
・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、従事者に対して日常生活上の介護の工夫等を伝達すること
・医師が当該利用者に対して3月以上の継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の備考欄に、継続利用が必要な理由、その他のサービスへの移行の見通しを記載すること

 

6.社会参加支援加算の要件の明確化等

社会参加支援加算の算定要件について要件を明確化しました。

 

7.【新設】生活機能連携加算

現在通所リハビリテーションで評価されている生活行為向上リハビリテーション実施加算を、介護予防通所リハビリテーションにおいても創設しました。活動と参加に資するリハビリテーションをさらに推進するため、新設されました。

 

8.栄養改善の取組の推進

管理栄養士の配置要件を見直し、外部の管理栄養士の実施でも算定を認めることとします。また管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護専門員に栄養状態に係る情報を共有した場合を評価します。

 

9.3時間以上のサービス提供に係る基本報酬等の見直し

3時間以上の通所リハビリテーションを提供した場合の基本報酬について、同じ時間、同等規模の事業所で通所介護を提供した場合の基本報酬との均衡を図る。

 

10.短時間リハビリテーション実施時の面積要件の緩和

医療保険と介護保険のリハビリテーションを 同一のスペースにおいて行う場合の面積・人員・器具の共有に関する要件を緩和します。

 

11.医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し

医療保険と介護保険のそれぞれのリハビリテーション計画書の共通する事項について互換性を持った様式を設けます。医療保険と介護保険への円滑な移行を推進します。

 

12.介護医療院が提供する通所リハビリテーション

通所リハビリテーションについては、介護療養型医療施設が提供可能であったことを踏まえ、介護医療院においても提供することを可能とします。