平成30年1月26日、社会保障審議会介護給付費分科会にて、2018年度介護報酬改定におけるサービス毎の改定事項が示されました。
今回は通所介護サービスの改定事項を紹介します。
1.【新設】生活機能連携加算
生活機能向上連携加算とは、外部のリハビリテーション専門職と通所介護事業所とが連携することで取得することのできる加算です。
今回の改定では、自立支援・重度化防止の介護を推進するため、新設されました。
【単位数】
現行 | 改定後 |
---|---|
なし | 生活機能向上連携加算 200単位/月(新設) *個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月 |
[算定要件等]
●生活機能向上連携加算 (新設)
・リハビリテーションを実施している訪問リハ・通所リハ事業所又は医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること。
・外部のリハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3月ごとに1回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと。
2.【新設】心身機能に係るアウトカム評価
自立支援・重度化防止の観点から、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価します。
【単位数】
現行 | 改定後 |
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なし | ADL維持等加算(Ⅰ)3単位/月(新設) ADL維持等加算(Ⅱ)6単位/月(新設) |
[算定要件等]
・以下の要件を満たす事業所の利用者全員について、評価期間(前々年度の1月から12月までの1年間)終了後の4月から3月までの1年間、新たな加算の算定を認める。
・評価期間に連続して6月以上利用した期間のある要介護者の集団について、以下の要件を満たすこと。
① 総数が20名以上であること
② ①について、以下の要件を満たすこと。
a 評価対象利用期間の最初の月において要介護度が3、4または5である利用者が15%以上含まれること
b 評価対象外利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内であった者が15%以下である。
c 評価対象利用期間の最初の月と、当該最初の月から起算して6日目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Index(バーセルインデックス)を測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されているものが90%以上であること
d cの要件を満たすもののうちBI利得が上位85%の者について、各々のBI利得が0より大きければ1、0より小さければ-1、0ならば0として合計したものが0以上であること
3.【見直し】基本報酬のサービス提供時間区分の見直し
・事業所のサービス提供時間の実態を踏まえ、従来2時間ごとの設定としていた通所介護の基本報酬について、サービス提供時間区分を1時間ごとに見直します。
4.【見直し】規模ごとの基本報酬の見直し
事業所規模による経営状況の収支差率等を勘案し、規模ごとにメリハリをつけて見直します。
単位数
例1. 通常規模型事業所
現行 | 改定後 |
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所要時間7時間以上9時間未満
要介護1 656単位 |
所要時間7時間以上8時間未満
要介護1 645単位 |
所要時間8時間以上9時間未満
要介護1 656単位 |
例2. 大規模型事業所(Ⅰ)
現行 | 改定後 |
---|---|
所要時間7時間以上9時間未満
要介護1 645単位 |
所要時間7時間以上8時間未満
要介護1 617単位 |
所要時間8時間以上9時間未満
要介護1 634単位 |
例3. 大規模型事業所(Ⅱ)
現行 | 改定後 |
---|---|
所要時間7時間以上9時間未満
要介護1 628単位 |
所要時間7時間以上8時間未満
要介護1 595単位 |
所要時間8時間以上9時間未満
要介護1 611単位 |
例3. 地域密着型事業所
現行 | 改定後 |
---|---|
所要時間7時間以上9時間未満
要介護1 735単位 |
所要時間7時間以上8時間未満
要介護1 735単位 |
所要時間8時間以上9時間未満
要介護1 764単位 |
5.【見直し】介護職員処遇改善加算の見直し
・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)は、厚生労働大臣が定める日以降に廃止されます。
[算定要件等]
6.機能訓練指導員の確保の促進
・機能訓練指導員の対象資格について、一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加します(従来は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師)。機能訓練指導員の確保の促進を図ります。
7.栄養改善の取組の推進
・管理栄養士の配置要件を見直し、外部の管理栄養士の実施でも算定を認めることとします。また管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護専門員に栄養状態に係る情報を共有した場合を評価します。
8.運営推進会議の開催方法の緩和
・一定の要件を満たす場合に、複数の事業所の合同開催について認め、運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進を図る。
9.設備に係る共用の明確化
・通所介護と併設しているサービスについて、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、事務室、玄関、廊下、階段などの設備の共用が可能であることを明確化します
10. 共生型通所介護
・障害者福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとする。