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2019 年度 介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A

○ 取得要件について

問1. 介護職員等特定処遇改善加算は、勤続 10 年以上の介護福祉士がいなければ取得でき ないのか。

(答)介護職員等特定処遇改善加算については、下記の要件を満たす事業所であれば、勤続10年以上の介護福祉士がいない場合であっても取得可能である。

 

問2. 職場環境等要件について、現行の介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実 施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。

(答)介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、職場環境等の改善が行われることを担保し、一層推進する観点から、複数の取組を行っていることとし、具体的には、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに一以上の取組を行うことが必要である。

これまで介護職員処遇改善加算を算定するに当たって実施してきた取組をもってこの要 件を満たす場合、介護職員等特定処遇改善加算の取扱いと同様、これまでの取組に加えて新たな取組を行うことまでを求めるものではない。

 

問3. ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。

(答)事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、 下記の内容を公表することが可能である。

 

○ 配分対象と配分ルールについて

問4. 経験・技能のある介護職員について、勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設 定できることとされているが、どのように考えるのか。

(答)「勤続 10 年の考え方」については、 下記の通り各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。

 

問5. 経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいないこととすることも想定されるのか。その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産 業平均賃金(440 万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。

(答)経験・技能のある介護職員については、勤続年数10年以上の介護福祉士を基本とし、各事業所の裁量において設定することとなり、処遇改善計画書及び実績報告書において、その基準設定の考え方について記載することとしている。

経験・技能のある介護職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うという介護職員等特定処遇改善加算の趣旨を踏まえ、事業所内で相対的に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能 のある介護職員」のグループとして設定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設定することが基本となる。

ただし、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や、比較的新たに開設した事業所で、研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合などは、この限りでない。なお、このような「経験・技能のある介護職員」のグループを設定しない理由についても、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載する必要がある。どのような経験・技能があれば「経験・技能のある介護職員」のグループに該当するかについては、労使でよく話し合いの上、事業所ごとに判断することが重要である。

 

問6. 月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善 を含めて計算することは可能か。

(答)月額8万円の処遇改善の計算に当たっては、介護職員等特定処遇改善加算にもよる賃金改善分で判断するため、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断することが必要である。

 

問7. 処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。

(答)「経験・技能のある介護職員」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又 は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上」の処遇改善となる 者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、「月額 8万円」の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃 金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。

 

問8. 2019 年度は 10 月から算定可能となるが、経験・技能のある介護職員について、処遇改 善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたり、考慮 される点はあるのか。

(答)処遇改善後の賃金が年額440万円以上となることが原則であるが、介護職員等特定処遇改善加算が10月施行であることを踏まえ、2019 年度の算定に当たっては、6月間又はそれ 以下の期間の介護職員等特定処遇改善加算を加えても年収440 万円以上を満たすことが 困難な場合、12 月間加算を算定していれば年収440 万円以上となることが見込まれる場合 であっても、要件を満たすものとして差し支えない。

 

問9. その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。

(答)その他の職種の 440 万円の基準については、手当等を含めて判断することとなる。なお、 法定福利費等は含めない。

 

問 10. その他の職種の 440 万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。

(答)その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算に当たっては、常勤換算方法で計算し賃金額を判断することが必要である。

 

問 11. 小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説 明を求める例として8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・ 役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務 経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。

(答)

 

問12. 各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。

(答)各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある介護職員 及び他の介護職員については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。一方で、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能であり、各事業所における配分ルールにも影響することも踏まえ、労使でよく話し合いの上、適切に判断されたい。

 

問 13. 平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。

(答)賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることとなる。

 

○ 指定権者への届出について

問 14. 実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。

(答)

 

問 15. 介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法 人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。

(答)法人単位での取扱いについては、月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上となる者を設定・確保・経験・技能のある介護職員、他の介護職員、その他の職種の設定が可能である。

また、法人単位で月額8万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一 人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。なお、事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその合理的理由を 説明することにより、設定の人数から除くことが可能である。

なお、取得区分が(Ⅰ)、(Ⅱ)と異なる場合であっても、介護職員等特定処遇改善加算の取得事業所間においては、一括の申請が可能である(未取得事業所や処遇改善加算の 非対象サービスの事業所、介護保険制度外の事業所については一括した取扱いは認められない)。

 

出典:2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)から抜粋及び編集