社長のための社員に辞めてもらうときの基準

中小企業は仮に能力的に低い社員、大手企業ならとても務まらないクセのある社員、ハンディキャップのある社員の方がいたとしても、彼(彼女)らの全面的な協力を得て成り立っているという事実がある。いろいろと課題はあるが、みんな大切な社員であることに変わりなく、彼(彼女)らと心を一つに頑張っている。

しかし、そんな中小企業でも背信的行為を繰り返す社員は放置できない。リーダーの甘さが組織を滅ぼすことがあるのを見てきた。

 

私のクライアントの社長様に教えて戴いたことだが、以下の3つの行為のいずれかをした社員は組織から排除しければならないというご主張であった。これは極めて共感できる3つの行為類型だ。

1 利敵行為
2 内部攪乱
3 窃盗行為

 

利敵行為とは、敵(ライバル企業)を利する行為を意図的に行うことだ。具体的にいえば、ライバル企業へ情報を漏えいしたり、ライバル会社からリベートをもらって、仕事を渡したりするなどだ。社員というのは、労働契約に基づいて法人の利益のために履行を補助する者だ。完全な契約違反である。
内部攪乱とは、事実でないことを吹聴し、又は事実を歪曲し、上司・同僚・部下に伝達して組織を混乱させる行為だ。簡単に言えば、自分の存在感を維持・向上させるために、ウソをついて社長等の判断を誤らせる行為である。内部攪乱を少しでも行う人が組織の上位にいると、バカらしくて部下は退職していくか、迎合してその部下も極めてよく似た人物に仕上がっていくことになる。
窃盗行為とは、説明の必要はないが、会社においては、横領行為をいうことが多い。飲食店でのレジ金からの横領、経理の不正、出張費の水増し、商品を盗んでネット上で転売する等が多い。犯罪であり、厳罰で臨むべきである。
以上の行為は小学生でも「悪い行為」だとわかるのだが、良い年をした普通の大人がやってしまう。人間の弱さ、業を見せつけられる。厳しい指導注意をしても改善の余地なければ解雇もやむを得ないだろう。


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