厚生労働省が2019年7月23日に発表した「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」の質問項目に見出しを付け、重要項目を赤字にするなど、わかりやすく整理しました。Q&Aの早見表としてご利用ください。
【介護職員等特定処遇改善加算】
■取得要件について
問1 年度途中で要件等を満たせない場合の喀痰吸引特定加算の算定について
年度途中で喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況が状態化し、3ヶ月以上継続した場合に変更の届出を行うとされているが、特定加算の算定はいつからできなくなるのか。
<<答>> 喀痰吸 引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況については、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続した場合に変更の届出を行うこととしています。このような変更の届出を行った場合、4か月目より加算の算定できなくなるため、各事業所の状況に応じて、適切な届出、請求を行うよう努めてください。
問2 訪問介護における特定事業所加算について
問1のような特定加算の区分の変更の届出に関する3か月間の経過措置について、訪問介護における特定事業所加算も同様の特例が認められるのか。
<<答>> 訪問介護については、特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定により介護福祉士の配置等要件を満たすことができることとしています。このため、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせず特定事業所加算(Ⅰ)が算定できなくなったとしても、特定事業 所加算(Ⅱ)を算定し、特定加算(Ⅰ)を算定することが可能であるため、3ヶ月の経過措置の対象とはならなりません。なお、特定事業所加算(Ⅱ)を算定できない場合は、特定加算(Ⅱ)を 算定することとなるため、変更の届出が必要になります。
問3 特定加算(Ⅰ)の算定について
特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、介護福祉士の配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。
<<答>> 原則、計画書策定時点において、サービス提供体制強化加算等を算定している等、介護福祉士の配置等要件を満たしていることが必要です。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(Ⅰ)の算定に向け、介護福祉士の配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定することが可能です。
問4 特定事業所加算がないところの特定加算(Ⅰ)算定について
介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護従前相当サービスについては、特定事業所加算がないところ、特定加算(Ⅰ)を算定するにはどうすれば良いか。
<<答>> 「地域支援事業実施要綱」において、「対象事業所が併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ) を算定していることを要件とする」こととしており、当該要綱に基づいて対応してください。
問5 介護プロフェッショナルキャリア段位制度導入について
事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、人事考課と連動している場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組を行っている事業所として取り扱って 良いか。また、現行加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。
<<答>> 介護プロフェッショナルキャリア段位制度を行っている場合、現行加算のキャリアパス要件(Ⅱ)を満たします。また職場環境等要件の「資質の向上」の項目の一つである「研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」の取組を行っているものとして取り扱われます。
問6 見える化要件の公表時期について
見える化要件について、通知に「2020 年度より算定要件とすること」と あるが、2019 年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。
<<答>> 当該要件については、特定加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、2019 年度においては要件としては求めず、2020 年度からの要件としています。
問7 見える化要件における特定加算算定基準について
情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。
<<答>> 見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等に より公表していることを求めています。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用していることを原則求めていますが、この制度の対象となっていない場合は、外部の者が閲覧可能な形で公表することが必要です。ホームページの活用に限らず、事業所・施設の建物内の入口付近など、外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能です。
問8 介護福祉士の配置等要件を満たす必要がない場合の経験・技能のある介護職員のグループ設定について
特定加算(Ⅱ)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループを設定する必要があるのか。
<<答>> 介護福祉士の配置等要件は特定加算(Ⅰ)の算定要件である一方で、経験・技能のある介護職員のグループの設定等は事業所内における配分ルールとして設定しています。このため、特定加算(Ⅱ)を算定する場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループの設定が必要です。 事業所の事情に鑑み経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいない場合 の取扱いについては、2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)問5を参照してください。
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