入院時情報提供書(書式)

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利用者が入院した際、速やかに主治医(かかりつけ医)に情報提供(提供方法は問わず)を行った場合に、入院時情報連携加算が算定できます。2018年4月改正より訪問如何は別として、より早く情報を提供することをメインとしており、3日以内に提供すると加算(Ⅰ)が算定できることとなりました。入院時情報連携加算の算定につきましては、こちらのページよりご覧ください。

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