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固定残業代にメス!残業代はやったらやった分払う時代に!

時間外・休日労働や深夜労働の一定時間分を固定残業代として払う制度を固定残業制といいます。この固定残業制ですが、外勤営業職を中心に随分広がっているのはご存知の通りです。

私は10年以上前に固定残業制度について拙著に書きました。また、多くの企業に固定残業制の導入コンサルを実施しました。

しかし、いま福田事務所はこの固定残業制を廃止又は縮小する指導が中心となっています。

その理由は「求人難」もっといえば「求人票の見栄えの見直し」のニーズです。

若者雇用促進法が2015年10月1日から施行され、その指針において固定残業制を採用している会社には以下の記載を明示するよう要請しています。

 

その1 固定残業代の金額

その2 その金額に充当する労働時間数

その3 固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨

 

つまり、従来は「給与210,000万円程度(残業代込み)」という曖昧な表示が許されました。しかし、今、ハローワークはもちろんのこと、民間のリクルート社も上記の要件を遵守しない求人を一切受け付けなくなりました。

したがって、基本給140,000円、固定残業代61,000円(月間60時間分)※超過分は支払う、などの表記が求められるのです。

そうすると、特に新卒求人においては、他社の基本給20万円と自社の基本給14万円を比較されるのです。学生のアルバイト時給1000円が珍しくない時代に、正社員になったら時間給が減額になってしまいます。

固定残業代を存続せざるを得ない業種・職種もあることは事実です。たとえば、外勤営業マン、測量者、デザイン職などの裁量労働者、課長や課長代理などの監督者などです。働き方や労働時間管理の難しさから固定残業代はまだまだ使い勝手があります。

しかし、残業の管理は益々厳格となり、残業代はやったらやった払う要請が高まっていることは間違いありません。裁判官や労側の弁護士の中には「固定残業制は残業代をごまかすズルい制度だ」と思っている人もいるとの話も聞きます。

 

福田事務所は求人に資する給与コンサルを積極的に行っています。お困りごとがございましたらお気軽にお問合せください。


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