2019年4月1日 労働安全衛生法改正で、管理監督者を含む、すべての労働者を対象として、労働時間の把握について客観的な方法その他適切な方法によらなければならないこととなります。
従来、中小企業において管理職にはタイムカードを打刻させるべきではない、時間の記録は要らないという向きもありました。しかし、今後は労働時間の把握し、記録を残さなければ法違反となります。
私は、昨今の働き方改革や若い人の価値観の変化はこのような事態になると予想します。
(管理職なんてコスパがあわないよねー)
若い人を中心に残業はしない、有給は100%取得する
↓
でも仕事が減るわけではない(若手が積み残す仕事がある)ので、誰かが行うことになる
↓
それは役員や管理職とならざるを得ない
↓
役員や管理職は長時間労働化し、メンタルが疲弊する
↓
管理職は過重な業務負荷の割に給与が安いという不満がつのる
又は
それを見た若い人はコスパがあわないので誰も管理職になりたがらない
働き方改革ではどうしても「非管理職」の労働時間がターゲットになります。労務政策の変更には常に光と影があります。働き方改革もしかりです。
働き方改革の影も、日の当たらない、目に見えない部分に発生します。それは立法・行政ともに理解しています。それはすこぶる曖昧な「管理職の処遇」の改善が取り残されることだと思います。
今回の改正は罰則がありません。
しかし、働き方改革時代を乗り切る労務政策として、管理職の「労働時間管理」と「処遇問題」は避けて通れない課題となりそうです。