4 実際の介護報酬総額
実際の介護報酬総額は次の計算による。
実際の介護報酬総単位数×{1+サービス別加算率(1単位未満の端数四 捨五入)}×1単位の単価(算定結果については1円未満の端数切り捨て)
5 都道府県知事等への届出
a.特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、特定加算を取得する年度の前年度の2月末日(2019 年度にあっては8月末日)までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に提出する。
b.介護職員等特定処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して都道府県知事等に届け出ることができる。また、年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出する。
6 都道府県知事等への変更等の届出
(1)変更の届出
介護サービス事業者等は、加算を取得する際に提出した介護職員等特定処遇改善計画書及び計画書添付書類に変更(次の①から④までのいずれかに該当する場合に限る)があった場合は、次の①から④までに定める事項を記載した変更の届出を行う。この場合において、届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定する。
①会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容。
②複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合は、当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等の名称、サービスの種別。
③就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る)した場合は、当該改正の概要。
④介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更後の計画書添付書類を添付すること)。
⑤喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行う。
(2) 特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この6において同じ)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別事情届出書により、次の①から④までに定める事項について届け出る。
年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要がある。
職員の賃金水準を引き下げた後に①に掲げる状況が改善した場合には、可能な限り速やかに職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻さなければならない。
①特定加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
②職員の賃金水準の引下げの内容
③当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
④職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
7 賃金改善の実績報告
加算を取得した介護サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存しなくてはならない。
Ⅰ 賃金改善実施期間
Ⅱ 特定加算の総額
Ⅲ 賃金改善所要額
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費用の総額であって、2の額を上回る額を記載する。
a.職員に支給した賃金の総額
b.初めて特定加算を取得する月又は初めて加算を取得した月の属する年度の前年度 の賃金の総額
Ⅳ グループごとの平均賃金改善額及び対象人数
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額のグループごとの平均額を指す。
a.各グループにおける、職員に支給した賃金の総額
b.初めて特定加算を取得する月又は初めて特定加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額
c.当該グループの対象人数(原則として常勤換算方法によるものとする)
d.「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後の賃金が年額440 万円以上となった者の数(当該者を設定できない場合はその理由)
e.改善後の賃金が最も高額となった者の賃金
Ⅴ 実施した賃金改善に係る賃金項目及び方法
a.賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した給与の項目の種類、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善額について、可能な限り具体的に記載する。
b.「経験・技能のある介護職員」の基準設定の考え方を必ず記載する。
c.特定加算に当たっては、職員の個々の賃金改善額は柔軟に決められる一方、各グループの平均賃金改善額のルールを設け、実績報告書に記載を求めるものであり、3a及び4の積算の根拠となる詳細な積算資料の提出は求められていないが、都道府県知事等に求められた場合には、速やかに提出できるようにする。
8 加算の停止
a.都道府県知事等は、特定加算を取得する介護サービス事業者等が(1)又は(2)に該当する場合は、既に支給された特定加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は特定加算を取り消すことがでる。
b.複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る)であって一括して介護職員等特定処遇改善計画を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施する。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整することが望ましい。
(1)特定加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら6(2)の特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により特定加算を受けた場合
9 特定加算の取得要件の周知・確認等について
都道府県等は、特定加算を算定している介護サービス事業所等が加算の取得要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努める必要がある。
(1)賃金改善方法の周知について 特定加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について介護職員等特定処遇改善計画書や2(3)②の情報公表等を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知する。 また、介護職員から特定加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答する。
(2)介護職員等特定処遇改善計画書等について 都道府県等が介護サービス事業所等から介護職員処遇改善計画書を受け取る際は「介護職員等特定処遇改善加算の見込額」と「賃金改善の見込額」を、介護職員等特 定処遇改善実績報告書を受け取る際は「介護職員等特定処遇改善加算総額」と「賃金 改善所要額」を比較し、必ず「賃金改善の見込額」や「賃金改善所要額」が上回っていることを確認する。グループごとの「介護職員等特定処遇改善加算総額」「賃金改善所要額」についても同様である。
加算算定対象サービス
サービス区分 | サービス提供体制強化加算等の算定状況に応じた加算率 | |
特定加算(Ⅰ) | 特定加算(Ⅱ) | |
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
6.3% | 4.2% |
・(介護予防)訪問入浴介護 | 2.1% | 1.5% |
・通所介護
・地域密着型通所介護 |
1.2% | 1.0% |
・(介護予防)通所リハビリテーション | 2.0% | 1.7% |
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護 |
1.8% | 1.2% |
・(介護予防)認知症対応型通所介護 | 3.1% | 2.4% |
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護 |
1.5% | 1.2% |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 3.1% | 2.3% |
・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設 ・(介護予防)短期入所生活介護 ・介護保健施設サービス ・(介護予防)短期入所療養介護(老健) |
2.7% 2.1% |
2.3% 1.7% |
・介護療養施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護 (病院等(老健以外) ) |
1.5% | 1.1% |
・介護医療院サービス
・(介護予防)短期入所療養介護 (医療院) |
1.5% | 1.1% |
出典:「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」から抜粋及び編集
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