医師の軽度者に対する福祉用具貸与の確認書(書式)

¥0

平成18年4月の報酬改正により要介護1以下の場合、特殊寝台(介護ベッド・及び付属品)車いすのレンタルができなくなり、当時大きな問題になりました。

介護度だけで判断し、本当に必要としている人がレンタルできないとなると、利用者のQOLが維持できない危険性があると、介護支援専門員協会など職能団体が厚労省に提言しましたが認められませんでした。
しかし、繰り返し提言する中で主治医がベッドや車いすが必要と判断した場合には、レンタルができるとの回答を得ました。

当時は様式がなく口頭や電話で主治医に確認した旨の支援経過があれば保険者は許可がでたのですが、今は書式によるものでないと許可がおりなくなっています。
さらに、この書式に病院側がコスト(診療費)を算定するかしないかが問題となりました。結局医療機関に判断を委ねることになり、コストを算定する医療機関と算定しない機関にわかれてしまっています。

 

商品コード: 036929 カテゴリー: ,

関連記事一覧