新型コロナウイルス対策「テレワーク助成金」は介護事業所で使えるか?

 

令和2年3月9日から受付が開始されました。
正式名称は「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース(時間外労働等改善助成金)」です。

 

当然、対面サービスの介護事業がテレワークを導入することは不可能なことですが、こちらの助成金「1人から」申請することが可能です。

これを機会に、これまで思うように進めることが出来なかった、介護施設の生産性向上。
新型コロナウイルス対策を足がかりに、思い切った業務改革を進めてみてはいかがでしょう。

 

この記事では、テレワーク助成金について解説しています。
また介護事業所の業務改革をサポートするWeb・ITツールについて、Tasucare(タスケア)では積極的に紹介していきます。

 

テレワーク助成金の対象となる事業者は?

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新たに導入する中小企業です。
すでに試行的にテレワークを導入している会社も対象となります。

 

(厚生労働省HPより)

 

 

助成金の対象となる取り組みとは?

具体的には、事業実施期間(令和2年2月17日~5月31日)に、以下の3つの取り組みを「全て実施」する必要があります。

①テレワーク用通信機器の導入・運用
②就業規則(在宅勤務規程/テレワーク規程)の作成
③実際に1名以上の従業員がテレワークを実施

今回はコロナウイルス対策の特例措置として、「2月17日以降の実施内容」であれば、事後的に助成対象に含めることができます。

 

テレワーク助成金の対象となる費用は?

助成金の内容としては、

「テレワーク導入に際してかかった費用の1/2(助成金上限額:100万円)」が助成される

というものです。

 

例えば、どのような費用かというと、

① テレワーク用通信機器の導入・運用費用
・シンクライアント端末
・web会議用機器
・テレワーク関連のクラウドサービス
・労務クラウドシステム(勤怠管理システム・給与計算システム等)の導入
・サテライトオフィスの利用料

※但し、シンクライアント端末以外のパソコン・タブレット・スマートフォンの購入費用は対象外です。

②就業規則(在宅勤務規程/テレワーク規程)の作成費用

③人事・労務コンサルティング費用

が対象となります。

中小零細の介護事業者にとっては、テレワーク関連のクラウドサービス、勤怠管理、就業規則の作成が現実的な対象となるでしょうか。
繰り返し、お伝えしたいのは「テレワークが1名以上」いれば助成対象という事です。
クラウドサービスや勤怠管理を導入すれば、事業所全体への業務改善効果が期待できまね。

 

テレワーク助成金申請手続きの流れ

手続きの流れは以下の通りです。

① 交付申請の提出(締め切り:令和2年5月29日)

② 取組内容の実施(令和2年5月31日まで)

③ 支給申請の提出(締め切り:令和2年7月15日)

上記のように、交付申請期限と取り組みの実施期限の差がほとんどありませんので、①と②を同時並行で進めていく必要があります。

 

新たに特例が発表された「テレワーク助成金」についての解説でした。
これを機会に、事業所の業務改革を進めたいと考える介護サービス事業者は、「関係ないよ」という事でなく、ぜひ検討してみてください。

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過去200件以上に及ぶ助成金申請の支援実績、別事業でデイサービスを運営する業界経験が、頼りになります。

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参照:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容

 

 

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