入院時情報連携加算と入院時情報提供書(書式)

利用者が入院した際、速やかに主治医(かかりつけ医)に情報提供(提供方法は問わず)を行った場合に、入院時情報連携加算が算定できます。
従前ですと、情報を入院先に訪問するか、しないかで算定の単位がかわりましたが、2018年4月改正より訪問如何は別として、より早く情報を提供することをメインとしており、3日以内に提供すると加算(Ⅰ)が算定できることとなりました。

 

入院時情報連携加算 単位数

改定前 改定後
入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月
入院後7日以内に医療機関を訪問して情報提供
200単位/月
入院後3日以内に情報提供(提供方法は問わず)
入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月
入院後7日以内に訪問以外で情報提供
100単位/月
入院後7日以内に情報提供(提供方法は問わず)

 

算定要件

・入院から(Ⅰ)は3日以内に、(Ⅱ)は7日以内に必要な情報を提供
・情報提供の方法は問わない(様式は任意)
・利用者1人につき月1回を限度。1ヶ月の間に2回入院した場合も1回のみ算定。他の医療機関にした場合も同様

地域包括ケアが叫ばれている今は、より主治医との綿密な連携を求められます。
ケアマネには医療系・福祉系と分別できますが、医療系のケアマネはそれほど苦労しないで医療機関との連携はできるのですが、福祉系のケアマネはどのようにすればよいか迷ってしまう傾向があります。主治医にとっては医療系であっても福祉系であってもきちんとした情報であれば問題がないので、今後の課題でしょう。

 

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