即時償却できる自家消費型太陽光発電のススメ
電気を自社で作り、使って電気代削減。
さらに設備投資が全額即時償却で節税効果。
2017年4月よりスタートした優遇税制措置「中小企業経営強化税制」を活用すれば、産業用の自家消費型太陽光発電システムの取得費用が100%即時償却、つまり初年度に全額経費で落とせます。
自社工場をお持ちの製造業、ホテルや旅館、温浴施設、スーパーマーケットや病院等、毎月の電気代が20万円以上かかる事業所で、特に今期に大幅に利益が見込まれ、今まさに決算対策、節税対策に頭を悩まされている経営者の皆様は、優遇税制措置を使った自家消費型太陽光発電システムの導入を検討してみて下さい。
自家消費型太陽光発電システムとは?
自家消費型太陽光発電システムとは、発電電力を自社で利用することを目的に、太陽光発電所を自社の敷地内や駐車場、屋根上等に設置することです。
太陽光発電システムを構成するのは、太陽光パネルと架台はもちろん、パワーコンディショナー(通称:パワコン、発電された電気を工場などで使用できるように変換する機器)、発電監視システム等です。
■設置イメージ
■太陽光パネル(太陽光電池モジュール) パワーコンディショナー
*太陽光発電パネル:JAソーラー JAM60S01-300/PR
JINKOソーラー JKM300M-60-J
*パワーコンディショナー:サンケン PPS-333FA1/PPS403FA1
もちろん天候や消費容量の関係で、発電した電力で全て賄えない場合は、その不足分を電力会社から購入する事になります。
いま自家消費型太陽光発電が注目を集める理由
1.中小企業経営強化税制で設備投資が100%即時償却
本日のメインテーマです。後ほど、詳しく解説します。
2.電気は「買う」より「作る」ほうがお得な時代
電力の完全自由化が進んだとはいえ、電気料金は依然として高水準にあります。
上記のような電気料金の高騰が背景にあり、自社で電気を作ることによる電気料金削減効果が生じます。
また下記の表からも明らかなよう、発電コストは年々下がり続け、技術の進化と併せ、システム価格そのものも、より安価になっています。
太陽光発電システムの状況(NEDO)
つまり、
上がり続ける電力会社の電気料金 > 下がり続ける自家消費型太陽光発電コスト |
上記の式が成立している事が、太陽光で発電した方が電力会社から電気を買うより、お得な理由です。
更にシステム価格(投資金額)が下がっていますので、投資回収期間も短くなってきています
3.再生可能エネルギーによる企業のCSR(社会的責任)への取り組み
政府における再生可能エネルギーの目標値は2030年で23~25%。現在の倍以上です。
そして再エネ目標値の約30%は、太陽光で構成される見通しです。
企業もCSRへの取り組みに、自家消費型太陽光発電の導入を進めています。
マヨネーズ工場で自家消費する太陽光発電、キユーピー・五霞工場(日経テクノロジー)
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/302960/013000072/?rt=nocnt
アップル向け製品を「100%再エネで製造」、イビデンが国内初(日経テクノロジー)
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/030906648/
中小企業経営強化税制とは?
中小企業経営強化税制は、平成29年4月より始まった優遇税制措置であり、期間は平成31年3月31日までです。
中小企業庁の冊子には、このように書かれています。
中小企業者等①が、指定期間内②に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備③を新規取得等して、指定事業④の用に供した場合、即時償却または取得価格の10%の税額控除を選択適用することができます。 |
以下、各詳細について冊子より抜粋して記載します。
①中小企業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人など
②指定期間
平成29年4月1日 ~ 平成31年3月31日
③一定の設備とは?
・生産性を向上させる設備、もしくは収益力を強化する設備
上記に「自家消費型太陽光発電システム」が含まれるかどうかですが、中小企業庁HPの「中小企業経営強化税制 Q&A集」の中で、以下のように明記されています。
Q:売電のみを目的とした太陽光発電設備の導入は対象になるのか。
A:全量売電の場合には、電気業の用に供する設備になると考えられます。電気業については中小企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず、対象となりませんのでご注意ください。但し、その営む事業が指定事業に該当し、全量売電ではなく発電した電気の一部をその指定事業に使用している場合(例えば製造業の工場で使用)については、対象となります。 |
つまり、全量売電ではない太陽光発電システムを新規取得すると、即時償却の対象となり得ます。
④指定事業とは?
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの) |
以上が該当しますが、かなり幅広い業種が対象であることが分かります。
中小企業経営強化税制で受けられる即時償却とは?
即時償却とは、設備投資にかかった費用を、初年度に全額損金(経費)として計上し、利益から差し引くことができる仕組みです。
設備投資費は通常、設備ごとの耐用年数に応じ、毎年一定額あるいは一定率ずつ減価償却費として利益から差し引きますが、即時償却により初年度に全額損金計上すれば、その分だけ利益が大きく減り、課税対象所得が小さくなるため、その年度の法人税負担が軽くなります。
仮に償却期間10年、5,000万円の設備を取得した場合、通常ならその年に経費計上できるのは減価償却費(例500万円)のみですが、中小企業経営強化税制が適用される条件を満たせば、その年度に全額5000万円を経費として計上できるのです。
仮に法人税率35%で計算した場合、その節税額は1575万円((5000万-500万)?35%)にもなります。(あくまで概算での計算値です)
自家消費型太陽光発電システムを導入するなら
以上をまとめますと、太陽光発電システムを導入すれば、売電目的なら不可ですが、自家消費なら優遇税制措置が適用され、即時償却(もしくは取得価額の7%の税額控除)を選択でき、電気料金の削減効果と共に、節税効果を得ることが可能です。
しかし注意したいのは、太陽光発電システム設置会社と、設置するタイミングです。
業者選択を間違うと、思いもしないコスト(メンテナンス費用や管理費用)が余分にかかったり、経年と共に発電システムの出力低下を招いたり、工事完了後に思わぬトラブルに見舞われたりする事も危惧されます。
ユニバーサルエコロジー(本社:名古屋市)は、産業用太陽光発電システムや住宅用太陽光発電システムのEPCサービスで5000件以上の実績があります。長年蓄積してきたノウハウを活かし、安心で安全なシステムの提供をさせて頂いております。