2018年度(平成30年度)介護報酬改定事項【訪問介護編】

平成30年1月26日、社会保障審議会介護給付費分科会にて、2018年度介護報酬改定におけるサービス毎の改定事項が示されました。 今回は、訪問介護サービスの改定事項を紹介します。

 

1.【見直し】生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算とは、外部のリハビリテーション専門職と訪問介護事業所とが連携することで取得できる加算です。
今回の改定では、自立支援・重度化防止の介護を推進するための見直しを行います。

[単位数]

現行 改定後
生活機能向上連携加算 100単位/月 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月

[算定要件等]

●生活機能向上連携加算(Ⅰ) (新設)

・外部のリハビリテーション専門職からの助言を受けて、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成すること
・外部のリハビリテーション専門職は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場やICTを活用した動画等により、定期的な助言を行うこと

●生活機能向上連携加算(Ⅱ)

現行の訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションの専門職が訪問して行う場合に加え、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合も算定要件に加える

 

2.【見直し】身体介護と生活援助の報酬

自立支援・重度化防止の訪問介護を推進・評価する観点から、身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化した上で、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつけます。

[単位数]

●身体介護
現行 改定後
20分未満 165単位 165単位
20分以上 30分未満 245単位 248単位
30分以上 1時間未満 388単位 394単位
1時間以上 1時間30分未満 564単位 575単位
以降30分を増すごとに算定 80単位 83単位
生活援助加算 67単位 66単位

 

●生活援助中心
現行 改定後
20分以上 45分未満 183単位 181単位
45分以上 225単位 223単位

 

●通院等乗降介護
現行 改定後
97単位 98単位

[算定要件等]

●身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」(例)
・ 利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)
・ 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む)
・ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)
・ 移動時、転倒しないように側について歩く(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)
・ 車イスでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助
・ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う。
・ 認知症の高齢者の方といっしょに冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、生活歴の喚起を促す。

 

3.【見直し】同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬

同一建物等居住者にサービス提供する場合の建物の範囲の見直しを行うと共に、サービス利用者の人数により減算幅を見直します。

[単位数・減算要件]

現行 改定後
10%減算 ① 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅限る)に居住する者
② 上記以外の範囲に所在する建物(建物の定義は同上)に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
① 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建 物に居住する者(③に該当する場合を除く。)
② 上記以外の範囲に所在する建物に居住する者 (当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以 上の場合)
15%減算 ③ ①の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合

4.【見直し】介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)は、厚生労働大臣が定める日以降に廃止されます。

[算定要件等]

つまり、加算(Ⅲ)の要件を期日までに満たす必要があるという事です。
その他の改定事項を挙げておきます。

 

5.生活援助中心型の担い手の拡大

更なる人材確保の必要性より、介護福祉士等は身体介護を中心に、生活援助については、人材の裾野を広げて担い手を確保し、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修に代わる、新たな研修要件を規定します。

介護人材確保の目指す姿

 

6.訪問回数の多い利用者への対応

訪問回数の多いケアプランは、地域ケア会議がケアプランの検証を行い、市町村が必要に応じて是正を促していくこととなります。

 

7.サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化

・初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者は、サービス提供責任者の任用要件から廃止されます。(現に従事している者は1年間の経過措置)
・訪問介護の所要時間は、実際の提供時間でなく標準時間を基準としてケアプランが作成され、また標準時間と実際の提供時間が乖離している場合には、ケアマネジャーは必要に応じたプランの見直しを行います。

 

8.共生型訪問介護

障害福祉制度における居宅介護、重度訪問介護の指定を受けた事業所は、基本的に共生型訪問介護の指定を受けられるものとします。

 

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