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「業務上過失致死罪で准看護師が有罪判決(長野地裁松本支部)」その論点と疑問点

特別養護老人ホームで入所者の女性に誤ってドーナツを食べさせ、その後死亡させたとして、准看護師が業務上過失致死罪に問われていた裁判で、長野地裁松本支部は求刑通り有罪判決を下しました。特定の職員が有罪となる例は珍しく、介護現場に衝撃を与えています。報道された内容を整理し、論点や疑問点をまとめました。

 

概要

2013年12月12日に長野県安曇野市の特別養護老人ホームで、准看護師が入居者の女性(当時85歳)にドーナツを提供したところ誤飲。意識不明となり、それから約1か月後に低酸素脳症により死亡しました。「女性は食べ物を丸のみにする傾向があるため、ゼリーを提供することになっていたが、注意義務を怠った」として准看護師が告訴されました。

「介護従事者を委縮させる」などとして、被告の支援団体が約44万5千筆の無罪を求める署名を同支部に提出しましたが、検察は注意義務を怠ったことによる死亡と主張。長野地裁松本支部は罰金20万円の有罪判決を言い渡しました。弁護団長は「介護現場の過酷さを理解していない」と判決を批判。即日控訴しています。

 

論点

介護に伴う入所者死亡で個人に刑事罰が下されたケースは異例です。裁判では、次の3つが論点となりました。

  1. 被害者は窒息の危険が著しく高かったとはいえない。他の利用者にも注視せねばならず、被害者から目を離していたことに対する過失は認められない。
  2. おやつの形態がゼリーに変更されたていたことから、窒息の危険があることは予測できた。情報確認を怠ったことは准看護師に責任がある。
  3. ドーナツによって喉つまりを起こしたのは事実であり、吸引を行っていることから死因はドーナツによる窒息死である。

出典:中日新聞
https://www.chunichi.co.jp/article/nagano/20190326/CK2019032602000021.html

 

主張の疑問点

この裁判には、原告・被告の主張に疑問が浮かびます。それぞれを整理し、報道情報から疑問点を考察しました。

 

施設は利用者の嚥下状態低下を把握していた

一般的に摂食・嚥下に問題がある場合に、固形物からゼリーに変更します。被告は、ゼリーへの変更理由を「嘔吐防止のためで窒息予防ではない」と主張していますが、嘔吐することで気道がふさがれ窒息するケースが多く、「窒息予防ではない」という主張は説得力に欠けます。また、「准看護師が変更を知る体制ではなかった」という主張についても、嚥下状態についてスタッフ間で話し合われ、ゼリーの提供が行われていたものの、何らかの理由で准看護師に伝えられていなかった、または伝え忘れていたと解釈できます。

 

<報道情報からの考察>

死亡した入所者には少なくとも嚥下障害があったため、安全確保のために、おやつがゼリーに変更されていた。しかし連絡ミスなどにより准看護師に情報が伝わっていなかったため、ドーナツを食べさせたことで呼吸困難になったのではないか。

 

ドーナツによる窒息が実際の死因なのか?

原告は、ドーナツによる窒息が原因で、低酸素脳症を発症し、1か月後に死亡したと主張しています。低酸素脳症は脳に酸素が届かなくなることによって起きる病気です。日本救急医学会のホームページでは、次のように説明されています(一部抜粋)。

循環不全または呼吸不全などにより、十分な酸素供給ができなくなり脳に障害をきたした病態を低酸素脳症という。原因として、心筋梗塞、心停止、各種ショック、窒息などが挙げられる。心停止により脳への酸素供給が途絶えると意識は数秒以内に消失し、3~5分以上の心停止では、仮に自己心拍が再開しても脳障害を生じる。

出典:http://www.jaam.jp/html/dictionary/dictionary/word/0115.htm

 

<報道情報からの考察>

被告は「異変が起きて心肺停止まで長くても1分30秒だった」と主張していますが、その短い時間で低酸素脳症を発症するのか。また2~10日で遅発性低酸素後脳症が起こる場合もあるそうですが、死亡原因が約1か月も前の窒息が原因なのか因果関係が明確ではありません。

「一時的な窒息を招いたが、それが直接の死因ではないかもしれない」という側面がありながら、「ドーナツによる窒息以外の死因の可能性が極めて低い」と有罪判決が下るのは、状況証拠不十分と言えます。

 

なぜ職員のみ責任が問われているのか?

今回の裁判で最も興味深いのは、「施設ではなく、なぜ准看護師個人が訴えられたのか」という点です。どの報道を読んでも、そこにクローズアップされていませんが、これまでの流れから、「准看護師が死亡事故を誘発させたと考えられるため、職責として個人を罰した」と考えられます。

 

<報道情報からの考察>

裁判では「入所者の食事介助にあたる以上、食べ物に関する引き継ぎなどを確認する注意義務があった」としていますが、どのようなミスも個人のヒューマンエラーによって発生します。「おやつがゼリーに変更されていたことを、准看護師が変更を知る体制ではなかった」と施設側が認めていることから、施設の管理責任を指摘し、組織の中でチェックするシステムが講じられていないことを問題視するのが一般的と考えられます。

 

今後の展望

一審の判決が控訴や上告で覆ることは少なくなく、今後の裁判でどのように判断されるか関心が高まっています。個人が訴えられた場合でも、法人が加入している損害賠償保険が適応される場合があるので、今一度契約内容を確認するとともに、職員に不利益が被らないように利用契約を見直すなど、法人が職員を守る体制を整えてください。

 

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