ユニークな家族手当(一時金)を支給している会社の事例
ユニークな家族手当・一時金
皆さんの会社の給与制度には、どんな手当があるでしょうか?
給与に含まれる手当には、役職手当、職務手当、資格手当、業務手当のように仕事や業務内容に対して支払われる手当と通勤手当、家族手当、住宅手当のように仕事の内容とは関係なく属人的要素に対して支払われる手当との大きく2種類があります。
今回は、後者の属人的要素に支給される手当についてユニークな考え方を導入している企業の事例をいくつかご紹介します。
近年は、成果主義の考え方のもと、家族手当や住宅手当などの手当は縮小、もしくは廃止される傾向にあります。そうしたなかでも家族手当を充実させている企業があります。月額で払うか一時金で払うか、支給形態は違うものの、ユニークな手当支給を行なっている企業をご紹介します。
一般的な家族手当の支給形態と金額
まず一般的な家族手当は、扶養家族に対して月額で支払われています。この場合、対象は配偶者と子供になっていて、金額は、配偶者が一番高く、続いて第一子、第二子といった順に低くなっていきます。厚生労働省の平成24年の調査では、家族手当を支給している企業は80%であり、金額は配偶者:16,900円、第一子:8,400円、第二子:7,200円、第三子:6,800円となっています。(平成24年賃金事情等総合調査) 最近では月額の支給ではなく、お祝い金という形で出産一時金として支払っている企業も増えてきました。まず、出産一時金として支給している企業で特徴のある企業をご紹介します。コンビ株式会社とソフトバンク株式会社です。
ユニークな家族手当(一時金)の支給事例
1.コンビ株式会社
ベビー用品の総合メーカー・コンビ株式会社は、ブランドビジョンに「赤ちゃんを育てることが、楽しく幸せだと思える社会をつくる」を掲げ、社会から孤立しがちな育児中のお母さんを助け、育児をみんなで支えていく活動を全社あげて推進しています。
このような考えのもと、赤ちゃんの出生をお祝いし、かつ奨励するため、下記の出産一時金を支給しています。
第1子 ・・・・ 500,000円
第2子 ・・・・ 500,000円
第3子以降 ・・・・ 2,000,000円
さらに男性の育児参加促進のため、赤ちゃんの生まれた男性社員に義務的に発生する特別育児有給休暇の制度を導入しています。
2003年に導入し、その後、改定されたという発表はないので原稿も続いていると思われる。
2.ソフトバンク
ソフトバンクグループでは、出産祝い金として次の一時金を支給しています。
第1子 ・・・・ 50,000円
第2子 ・・・・ 100,000円
第3子 ・・・ 1,000,000円
第4子 ・・・ 3,000,000円
第5子 ・・・ 5,000,000円
これ以外にも、小学校3年生になるまでは時短勤務を選択できる制度や配偶者に対する出産休暇制度なども採用しています。
次に月額手当として一般的ではない支給形態を採用している企業を1社、ご紹介します。
3.近畿の中小製造メーカー
大阪府のある製造メーカーでは、厚生労働省の調査にあるような形とは逆の扶養家族が増えていくに従って金額が増えていく家族手当を支給しています。具体的な金額は以下のようになっています。
第1子 ・・・・ 8,000円
第2子 ・・・・ 10,000円
第3子 ・・・ 15,000円
この会社の社長は、現在の日本で少子高齢化が進んでいくことを憂えており、自分は日本の少子高齢化に歯止めをかけたいとの思いから、こういった家族手当を支給することにしたそうです。
実際のところ、関西の一中小企業がこのような家族手当を採用したからといって日本の少子高齢化に歯止めはかからないかもしれませんが、このような考えを持つ経営者が増えてくれば、日本の子育て環境も変わってくるでしょう。
コンビやソフトバンクにおいても、日本の少子高齢化とまではいかなくても、自社の社員にとって子育てと仕事が両立できるよう、また仕事環境が出産や子育ての妨げにならないようにとの考えから経済面や仕事環境面での支援を行なっていると思われます。