【4/1~6/30が特例期間】雇用調整助成金の新型コロナウイルス特例措置を厚生労働省が発表
本記事は「雇用調整助成金」について書いています。
雇用調整助成金は、「経済上の理由」により「事業活動の縮小」し、従業員を「休業扱い」とした場合の費用を助成する制度です。
今回、新型コロナウイルスによる事業所の閉鎖や、利用者減に苦しむ全ての事業所を対象に、雇用調整助成金の特例措置が発表されました。(期間:令和2年4月1日~6月30日)
※なお特例措置の内容は、順次変更されることがありますので、ご了承下さい。最新情報は、厚生労働省のHPをご確認下さい。
Q1:休業扱いとは?
「新型コロナウイルス」の影響による利用者など客数の減少により、事業活動を縮小せざるを得ない場合、一時的に「休業」の措置をとることで従業員の雇用維持を図った事業者に対して、助成金が受給されます。
なお対象となる「休業」としては、以下の措置が必要です。(助成率等は中小企業の数値です)
1)休業手当を支払うこと
休業を命じる場合、雇用調整助成金で休業手当の2/3(特例期間:4/5)、解雇等を行わない場合は9/10が助成されます。
なお「有給休暇」や「在宅勤務」は「休業」には当たりません。
2)「労使協定」を結ぶこと
労使間で、休業について協定書を取り交わす必要があります。
3)雇用保険被保険者としての期間が6か月以上(特例期間:週20時間未満のパート労働者など全ての従業員が対象)
従業員全員を休業させる必要はなく、休業させた対象者分のみが助成金の申請対象です。
4)休業日数が一定以上であること
「1か月当りの所定労働日数」に対して、1/20以上を休業とする必要があります。
5)短時間休業の場合
「営業時間を短縮する」場合も、その「休業時間部分」に対する「休業手当」を支払うことにより、助成対象となります。
但し、短時間休業の場合は、「一斉に時短措置をとった場合のみ」が助成対象です。
Q2:コロナウイルスの影響に伴う経済上の理由とは?
今回の「新型コロナウイルスの影響に伴う経済上の理由」としては、
・経済が自粛されたことにより、利用者数が減った
・従業員が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖した
・従業員が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した
などのケースが想定されています。
Q3:コロナウイルス特例措置期間中の助成対象となる「事業活動の縮小」とは?
事業活動の縮小を証明する指標として、①売上高と、②雇用人数の2つの指標があります。
ただし、コロナウイルス特例措置期間中は、②雇用人数指標は撤廃されています。
1)売上高指標
最近3ヶ月の売上高平均(特例期間:最近1ヶ月の売上高)が、前年同期に比べ10%以上減少(特例期間:5%減少)していること
2)雇用人数指標
今回のコロナ特例措置では「雇用人数指標」自体が撤廃されています。
Q4:雇用調整助成金の助成額は?
対象労働者に対して支払った「休業手当」の額の2/3(特例期間:4/5)、さらに解雇等を行わない場合は9/10へ上乗せしたものが助成額です。
但し、対象者一人あたり8,330円/日が上限です。
「支給限度日数」は、1年間で100日となります。(特例期間:別枠で期間内は上限なく利用)
Q5:コロナウイルス特例措置期間中の助成金申請手順は?
原則として、休業を開始する日の2週間前までに「計画書」を提出する必要がありますが、今回の緊急特例措置として、「令和2年6月30日まで」に計画届を提出すれば、令和2年1月24日以降の休業も対象として認められます。
計画届は、シフト表のようなイメージで、「対象者」ごとに「休業日」を1か月ごとに明記しておきます。
計画開始後は1ヶ月終了ごとに、休業実績記録(出勤簿・シフト表・賃金台帳等)を提出することで支給申請を行います。
その他、補足事項としては
・この4月に入社した、新卒採用者も対象です。
・事業所開設が1年に満たない場合も対象です。
・休業期間中に教育訓練を実施した場合も助成の対象です。
今回の雇用調整助成金の特例措置は、新型コロナウイルスの影響により事業活動が縮小した事業所の雇用を守ることと同時に、自粛期間から早期に経済活動を再開させることです。
事業者にとっては、大変、苦しい期間ですが、制度を利用して雇用を守りましょう。
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なお、はた楽の佐藤代表によると雇用調整助成金の申請書類、驚くほどの書類の量で、多くの種類の助成金を扱う同社から見ても「有り得ない」レベルの手間と複雑さのようです。
緊急事態につき「手続き簡素化」とはいえ、実態はとても簡素なレベルにないという事で、あちこちで批判の声が上がっているのも頷けます。