2018年度(平成30年度)介護報酬改定事項【小規模多機能型居宅介護】
平成30年1月26日、社会保障審議会介護給付費分科会にて、2018年度介護報酬改定におけるサービス毎の改定事項が示されました。
今回は小規模多機能型居宅介護サービスの改定事項を紹介します。
1.【新設】生活機能向上連携加算
生活機能向上連携加算とは、外部のリハビリテーション専門職と連携することで取得することのできる加算です。
今回の改定では、自立支援・重度化防止の介護を推進するため、新設されました。
[単位数]
現行 | 改定後 |
---|---|
なし | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月(新設) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月(新設) |
[算定要件等]
●生活機能向上連携加算(Ⅰ) (新設)
・リハビリテーションを実施している訪問リハ・通所リハ事業所又は医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることのできる体制を構築し、助言を受けた上で、介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成(変更)すること。
・当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握したうえで、助言を定期的に行うこと。
●生活機能向上連携加算(Ⅱ) (新設)
・リハビリテーションを実施している訪問リハ・通所リハ事業所又は医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、利用者宅を訪問し身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を共同して行うこと。
・介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成すること。
2.【新設】若年性認知症利用者受入加算の創設
現在、通所介護や認知症対応型共同生活介護に設けられている若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護にも創設します。
[単位数]
現行 | 改定後 |
---|---|
(小規模多機能型居宅介護) なし (介護予防小規模多機能型居宅介護) なし |
若年性認知症利用者受入加算 800単位/月(新設) 若年性認知症利用者受入加算 450単位/月(新設) |
[算定要件等]
・受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。
3.【見直し】介護職員処遇改善加算の見直し
・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)は、厚生労働大臣が定める日以降に廃止されます。
[算定要件等]
4.栄養改善の取組の推進
・管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護専門員に栄養状態に係る情報を共有した場合を評価します。
5.運営推進会議の開催方法の緩和
・以下の要件を満たす場合、運営推進会議について複数の事業所の合同開催を認めます。運営推進会議の効率化や事業所間のネットワーク形成の促進等を図ります。
ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること
ⅱ 同一の日常生活圏内に所在する事業所であること
ⅲ 合同して開催する回数が、1年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと
ⅳ 外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと
6.代表者交代時の開催者研修の取扱い
・小規模多機能型居宅介護事業者の代表者(社長・理事長)の交代時には、半年後または次回研修日程のいずれか早い日までに認知症対応型サービス事業者開設者研修を修了しておくこと。
新規に事業を開始する場合には、従来通り新規指定時において研修をしていること。