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緊急事態宣言後の児童発達支援・放課後等デイサービスの対応について厚生労働省からの事務連絡とその後

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受け、厚生労働省は4月7日、都道府県、指定都市、中核市に対して、児童発達支援、放課後等デイサービス(以下「障害児通所サービス」と呼びます)における感染症防止の対応について事務連絡をしています。

 

緊急事態宣言が出された都道府県の障害児通所サービス事業所に対して、厚労省からの事務連絡の内容を簡易にまとめた上で、現在、事業所にどのような影響が出ているか、書いています。

 

感染拡大の防止

特措法に基づき、都道府県知事から障害児通所サービスの管理者に対し、使用制限や使用停止の要請がされていない場合

・サービスの提供を縮小するなど感染拡大防止のための対応を取る

・支援が必要な利用者に対しては、支援が提供されるようにする

 

なお「利用者等が感染した」「地域で感染が著しく拡大している」場合

・休業も検討

・ただし、この場合も特に支援が必要な利用者に対する支援は併せて検討

 

都道府県知事から障害児通所サービスの管理者に対し、施設の使用制限や使用停止の要請がされた場合

・要請を踏まえた対応を検討

・ただし、この場合も特に支援が必要な利用者に対する支援は併せて検討

 

 

両親が共働きで、預かり施設としての機能もある、障害児通所サービスにおいては、特に地方においてはテレワークや在宅ワークが進んでいない背景もあり、サービス提供の縮小には至らず、利用者も大きくは減っていないようです。

 

 

利用者への丁寧な説明、代替サービスの確保

休業する事業所は、市町村や相談支援事業所と連携し、利用者に対し休業の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明と、実際の確保を行うようにとしています。

 

 

事業所の事業継続支援策の周知

障害児通所サービスの人員基準等の臨時的な取扱い

休業を行った事業所は、通常提供しているサービスと同等サービスを提供しているものとして、報酬の対象となります。

ただし、利用者等の意向を確認していること、できる限りの支援を行ったと市町村が認めた場合に限ります。

その際は、事業所スタッフは適切な労務管理のもと、個人情報管理にも留意し、在宅勤務を可能としました。

 

 

教育型の事業所ではスタッフを在宅勤務に切り替え、電話やテレビ会議による療育サービスを始め出しました。利用者からの評判は概ね良好のようです。

 

 

独立行政法人福祉医療機構における融資制度の活用

新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した障害児通所サービス事業所に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っています。

障害児通所サービスの売上収入は国保連への請求により、入金が遅れることとなりますので、コロナウイルスによる事業縮小の資金面での影響は、長期間に及ぶことが予想されます。

各事業者は、手元の運転資金をにらみながら、早めの資金調達策を打つべきでしょう。

 

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雇用調整助成金の活用

新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、事業主が雇用調整のために労働者を休業させて雇用の維持を図った場合には、雇用調整助成金による支援を行っています。

新型コロナウイルス感染症による特例もあり、拡充措置は今後、さらに施行される予定です。

 

新型コロナウイルスによる雇用調整助成金の特例措置は、こちらの記事に分かりやすく、まとめました。

【4/1~6/30が特例期間】雇用調整助成金の新型コロナウイルス特例措置を厚生労働省が発表

 

 

 

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