児童発達支援事業の開設に必要な人員基準(平成30年度改定)
児童発達支援事業を開設するには、都道府県に事業者指定申請を行い、許可を受ける必要があります。ここでは、人員基準について説明します。
人員基準
平成30年4月より、児童発達支援事業(児童発達支援センター外で発達支援事業を行う場合)の基準は、先行していた放課後等デイサービスと同様に、下記のように定められています。
職種 | 員数等 | ||
---|---|---|---|
人員基準 | 従業者 | 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者 | ・障害児数が10人までは、2人以上 ・障害児数が10人を超えるときは、2人に、障害児数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上(1人以上は常勤) ・半数以上が児童指導員又は保育士 |
機能訓練担当職員 | 日常生活を営むのに必要な機能訓練等を行う場合 | ||
児童発達支援管理責任者 | 1人以上(専任かつ常勤) | ||
管理者 | 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
出典:厚生労働省 児童福祉法に基づく指定通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準より
これまで指導員には、資格要件は必要ありませんでしたが、人員基準の変更により「①児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者」「②そのうち半数以上は児童指導員又は保育士」という、ふたつの要件が加わりました。なお適用対象は、基準上配置が必要な従業者のみであり、基準上の必要数を超える部分については、指導員も引き続き配置できます。
児童指導員とは
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号) 第43条に定められた任用資格(その業務に就いたときに効力を発する資格)です。取得方法は下記の通りです。
1.社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
2.大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科を修めて卒業した者
3.高等学校を卒業した者等で、2年以上児童福祉事業に従事した者
4.小学校、中学校、高等学校等の教諭となる資格を有する者で、知事が適当と認めた者
5.3年以上児童福祉事業に従事した者で、知事が適当と認めた者
6.ほか全部で10通りの方法があります。
出典:厚生労働省 児童指導員及び指導員の資格要件等
[障害福祉サービス経験者とは]
おおむね高校卒業以上の学歴を有し、且つ、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所において、直接支援又は管理等に係る業務に2年以上従事した者が対象です。
児童発達支援管理責任者の要件の変更について
平成29年4月1日からサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件も変更されています。従来の実務経験者の要件に加えて、「児童又は障害者への支援を内容とする業務に従事した期間が3年以上であること」という要件が追加されました。
[児童発達支援管理責任者とは]
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」によって定められ、事業所に1名以上の配置が義務付けられています。なお、児童発達支援管理責任者は最低1名が専従かつ常勤でなければなりません。
事業所におけるリーダー的役割が求められています。おもな業務は、利用する子供たちの個別支援計画の作成や、他の職員と同様に子供たちとかかわりながらの支援、送迎や保護者からの相談対応など多岐に渡ります。
実務経験者の要件
児童発達支援管理責任者になるためには、下記の児童の支援に従事した期間を算入することができます。
[児童福祉施設]
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設(現:情緒障害児短期治療施設)及び児童自立支援施設)
[児童の福祉に係る事業]
児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業
出典:厚生労働省「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」の一部改正について
また研修(サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任者研修)を修了している事が要件です。研修は年に1~2回程度の開催となりますので、児発管の要件を満たす上で注意が必要です。
経過措置
児童発達支援管理責任者について、新規に事業を開始する場合の「研修猶予の経過措置」が、平成30年3月31日に終了することになっていましたが、平成31年3月31日まで延長することになりました。児発管猶予期間が参入好機です。
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