【改良版】2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)②
■配分対象と配分ルールについて
問9 介護職員処遇改善加算について
2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上か」を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
<<答>>経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金が年額 440 万円以上となる者を設定することを求めています。年収 440 万円を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することが可能です。
問 10 現に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合について
経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収 440 万 円となる者を設定することについて、「現に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合には この限りでない」とは、具体的にどのような趣旨か。
<<答>>特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある介護職員のグループ内に、既に賃金が年額 440 万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対 象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定しなくても、特定加算の算定が可能です。
問 11 事業所における配分方法について
事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと」とはどのような意味か。
<<答>>今回の特定加算については、介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、具体的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金改善額については、その他の職種の平均賃金改善額の2倍以上となることを求めています。 ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの 改善を可能としています。
問 12 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っている場合について
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を2人設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額 2:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。
<<答>>事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、法人単 位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、 月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を1人以上設定してください。また、配分ルールを適用することにより、特定加算の算定が可能です。
※介護給付のサービスと予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リハビ リテーションなど)、特別養護老人ホームと併設されている短期入所生活介護、介護老人保 健施設と短期入所療養介護等についても、同様に判断してください。
問 13 法人内で介護に従事していない職員について
本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。
<<答>>特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができます。
問 14 設定の想定について
事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能 のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
<<答>>事業所毎に「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職 員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定されます。この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職 員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の4倍以上であることが必要です。
問 15 事業所の持ち出しによる改善について
特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が 2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。
<<答>>各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能です。この場合においては、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることを確認するため、実績報告書における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等 においては、特定加算による賃金改善額を記載のうえ、持ち出しにより更なる賃金改善を行った旨付記してください(改善金額の記載までは不要)。
問 16 看護と介護の仕事を0.5 ずつ勤務している職員がいる場合について
看護と介護の仕事を0.5 ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・技能のある介 護職員」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。
<<答>>勤務時間の全てでなく部分的であっても、介護業務を行っている場合は、介護職員として、 「経験・技能のある介護職員」、「他の介護職員」に区分することは可能。なお、兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事 業所内でよく検討し、対応してください。
問 17 多事業を兼務した場合の年収計算について
介護サービスや総合事業、障害福祉サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか。
<<答>>どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその介護職員が収入として得ている額で判断しても差し支えありません。
問 18 その他の職種に配分しない場合について
その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよいか。
<<答>>その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について、「0(ゼロ)」等と記載する等、記入漏れと判断されることがないよう配慮してください。
問 19 役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)」の意味について
「役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)」とはどのような意味か。440 万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか。
<<答>>年額 440 万円の基準を満たしているか判断するに当たっては、役職者であるかどうかでは なく、事業所毎で設定された、経験・技能のある介護職員の基準に該当するか否かで判断してください。
■その他
問 20 給与体系等の見直しの時期について
本来は 10 月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことになるが、法人・ 事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4~10 月分の賃金改善に特定加算を充てることは可能か。(例:10 月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃金改善を行う場合)
<<答>>今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満たすような賃金改善を行っている場合も想定されます。こうした場合には、その年度当初から 10 月より前に行っていた賃金改善分について、介護職員等特定処遇改善加算を充てることも差し支えありません。
問 21 法人単位で複数事業所について一括申請している場合の届出変更について
法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か。
<<答>>計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件に変更が生じた場合は、必要な届出を行うこととなります。
出典:厚生労働省 2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190723_5.pdf
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