MSWを目指す人が持って欲しい○○○という大事なもの
ひと昔は「MSWって何する人?」と言われていた時代が長くありました。つい20年前のことです。
しかし、現在はどこの医療機関にも規模にはよりますが、ほぼMSWが配置されています。
ーそれはなぜか?
MSWが認知され、必要とされる職業になったからです。
しかし、MSWの質は様々で統一されていない実情があります。
そのために学生の内からMSWの業務内容など(各医療機関によっては違いますが)を勉強する必要があると思いますので、今回は少々アドバイスをしていきたいと思います。
患者さんに対して持っていたいもの
MSWとして働く上でとても大切なことがあります。
それは「患者さんに対して、よりそう優しさ」です。
これは頭がいい、仕事ができる以前の問題で、優しさが持てないようであれば、MSWとしてやっていくのは厳しいかもしれません。
職場によりMSWに求められることは違いますが、共通して言えることは「優しさ」なのです。知識や技術は二の次なのです。
優しさを持ち合わせることによりMSWは始まります。
今はほとんどの医療機関のMSWの資格要件には社会福祉士の資格がほぼ必須となっています。
そのために、学生の内から受験対策も必要になります。
しかし、試験に合格することが目的ではなく、その知識を現場で使えるようにする必要があります。
介護士と違い配置人数が少ないので、採用側は即戦力を求める傾向にあります。
それに応えるためにも様々な知識を得る必要があります。
医療機関にいる医者や看護師などはすべて自然科学を学んできます。
福祉職は社会科学を学んできます。そこには大きな溝があるのです。
そのために、他の職種のことを理解する必要があります。
MSWだけで仕事は遂行できないからです。
医療機関では様々な専門用語・略語・隠語があります。
これは医学用語辞典がありますので是非覚えておくといいでしょう。
相手は福祉職に「レベル」を下げてはくれません。
我々MSWが、ついていくしかないのです。
学生のうちから様々な医療知識を得ることにより、就職後より実践的な業務に就くことができるでしょう。
MSWの業務の中で一番の割合は退院支援です。
今は昔と違い長期入院ができない時代になりました。平均在院日数もだんだん減り、7日~2週間の医療機関も多いはずです。
その理由は病院の収入である「診療報酬」が長く入院をさせると減額されてくるのです。
そのため医療機関側は退院支援をMSWに任せるわけです。
しかし、脳梗塞などで後遺症が残れば元の生活に戻ることは非常に難しいのが現状です。
それでも退院支援を求められます。そのために、在宅復帰だけではなく、他の医療機関への転院調整や老人ホームなどの入所申し込みなどを支援しスムーズに退院してもらうよう調整を図るのです。
その際、最初に述べたように「優しさ」がなければ、ただの「追い出し屋」になってしまうのです。患者さんやその家族寄り添い、共に苦しみ、共に考えていく必要があるのです。在宅復帰や施設入所を決めるのはMSWではないのです。
MSWには技術・価値・理論を用いて仕事をすることになりますが、それだけでは足りません。先ほどの医療側の仕事も理解する必要があるのです。
その上で「他職種連携」が成立するのです。MSWだけでは仕事はできないのです。内部・外部との連絡調整を行う「情報伝達の要」として存在することが大切になってくるのです。
少し厳しいこともお話しさせていただきましたが、MSWは非常にやりがいのある職種であることは間違いないのです。
ただ、そのためには早い内からしっかい学習して現場に臨んでもらいたいものです。
その差は歴然としてきます。
さいごに
現在のMSWは就職の幅が増え非常によいことなのですが、資質の差が歴然としてしまうのもこの業種です。そのためには「学習」するしかないのです。学生の内は実践ができないのでイメージがつかないかもしれませんが、今は書物も多数あります。その中の事例集などを購入し読んでもらうとより身近に感じると思われます。
職種を問わず介護の現場には優しさが何よりも重要
今回の記事では、MSWたるもの優しさがなければ、患者さんにそして、ご家族様に寄り添うことはできないという趣旨の解説をしてきたところです。
しかしこれは何もMSWのみに言えることではなく、もちろん介護に携わる人を全ての人に言うことができることです。
そしてこの「優しさ」を持っていたとしても、どうしても発生してしまうのが、ご家族様やご本人様との行き違いから始まる利用者様側からの苦情です。
現在の介護保険制度においては、サービスなどについて様々な苦情を処理する仕組みがあります。
ただしこの介護保険制度として用意されている苦情の窓口というのは、適切な対応を行わなかった場合に最終的に行き着く場所でもありますので、出来る限りこういった苦情については早い段階で解決に導くことが求められるわけです。
今回この記事をお読みの介護に携わる方は、どこまで苦情の解決体制についてマニュアルや決めごとをされておられますでしょうか?
また経営者の方々におかれましては苦情解決のマニュアルなど、ご用意されていらっしゃいますでしょうか?
今回は編集部が、苦情解決体制整備マニュアルというものをご用意いたしました。
こちらは苦情解決マニュアルそのものではなく、その苦情解決マニュアルを整備するための苦情解決体制整備マニュアルということで、出来る限り早い段階で、そして訴訟などのリスクを負わないように、苦情を解決する体制づくりのお手伝いをすることができるマニュアルとなっています。
こちらのマニュアルについては、今すぐにダウンロードしてお読みになることができ、またすぐにでも介護事業所においていただくことが可能となっています。
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