児童発達支援事業の報酬単価(平成30年度改定以降)
児童発達支援事業には、サービス内容に応じた報酬単価や加算が設定されています。
事業所等への報酬は、利用者負担額を除いた額が障害児通所給付費等として国県市費から支払われます。
報酬基準
障害児通所給付費等の算定方法は、単位数表でサービスごとに定められた単位に、地域ごとの1単位単価を乗じて算定されます。
1単位単価は10円を基本とし、地域とサービス種類により、1単位単価の額が決められています。
算定方法
[単位数の算定及び金額の算定]
単位数の計算(算定)は、基本部分(単位数)に「加算」や「減算」を行います。
小数点以下の端数がある場合は、加減算を行うたびに四捨五入します。また、算定された単位数から金額に換算する際の小数点以下の端数は切り捨てます。
[利用者1人あたりの報酬(1か月)]
1日の報酬×単位を円に換算(10円)×地域区分の割合×1か月の利用回数 |
加算について
1日の報酬のほかに、加算要件を満たした上で事前に届出ているサービスを行った場合、「加算」がプラスされます。
児童発達支援給付費
児童発達支援センター以外の指定児童発達支援事業所における児童発達支援給付費(重症心身障害児を除く)
基本部分 | 有資格者配置 | 利用者の数が利用定員を超える場合 | 配置すべき従業者の員数が基準に満たない場合(1日につき) | 児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(1日につき) | 通所支援計画が作成されない場合 | 開所時間減算 | 児童指導員加配加算(Ⅰ) (1日につき) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員10人以下 (827単位) |
+12単位 | ×70/100 | 減算が適用される月から2月目まで ×70/1003月以上連続して減算の場合 ×50/100 |
減算が適用される月から4月目まで ×70/1005月以上連続して減算の場合 ×50/100 |
減算が適用される月から2月目まで ×70/1003月以上連続して減算の場合 ×50/100 |
4時間未満 ×70/1004時間以上6時間未満 ×85/100 |
① 専門職員(理学療法士等の場合) +209単位② 児童指導員等の場合 +155単位③ その他の従業者の場合 +91単位 |
定員11人以上20人以下 (557単位) |
+8単位 | ① 専門職員(理学療法士等の場合) +139単位② 児童指導員等の場合 +103単位③ その他の従業者の場合 +61単位 |
|||||
定員21人以上 (433単位) |
+6単位 | ① 専門職員(理学療法士等の場合) +84単位② 児童指導員等の場合 +62単位③ その他の従業者の場合 +36単位 |
出典:障害福祉サービス費等の報酬算定構造
報酬加算について
〇家庭連携加算(月2回を限度)
保護者の同意を得た上で障害児の居宅等を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合に加算されます。
・1時間未満(1回につき187単位を加算 ) ・1時間以上(1回につき280単位を加算 ) |
〇事業所内相談支援加算(月1回を限度)
児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に加算されます。
(1回につき35単位を加算 ) |
〇訪問支援特別加算(月2回を限度)
通所できなくなった利用者に対し、事業所側が自宅を訪問して支援した場合に加算されます。
・1時間未満(1回につき187単位を加算 ) |
〇食事提供加算
当該事業所の責任において、利用者に対する食事の提供のための体制を整えている場合に加算されます。
・食事提供加算(Ⅰ) (1日につき30単位を加算 ) ・食事提供加算(Ⅱ) (1日につき40単位を加算 ) |
〇利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
サービス事業者が利用者負担上限額管理者となって、支給決定障害者等の利用者負担額の上限額管理事務を行うことで加算されます。
・1回につき150単位を加算 |
〇福祉専門職員配置等加
・福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
常勤の生活支援員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が35%以上雇用されている場合に加算されます。
・福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
常勤の生活支援員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている場合に加算されます。
・福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
生活支援員等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上雇用されている場合に加算されます。
・福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) ( 1日につき15単位を加算 )
・福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) ( 1日につき10単位を加算 ) ・福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) ( 1日につき6単位を加算 ) |
〇栄養士配置加算
・栄養士配置加算(Ⅰ)
常勤の管理栄養士または栄養士を配置させることで加算されます。
・栄養士配置加算(Ⅱ)
非常勤の管理栄養士または栄養士を配置させること。指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る)に配置されていることで加算されます。
栄養士配置加算(Ⅰ) | (1)定員40人以下(1日につき37単位を加算) (2)定員41人以上50人以下(1日につき30単位を加算) (3)定員51人以上60人以下(1日につき25単位を加算) (4)定員61人以上70人以下(1日につき21単位を加算) (5)定員71人以上80人以下(1日につき19単位を加算) (6)定員81人以上(1日につき16単位を加算) |
栄養士配置加算(Ⅱ) | (1)定員40人以下(1日につき20単位を加算) (2)定員41人以上50人以下(1日につき16単位を加算) (3)定員51人以上60人以下(1日につき13単位を加算) (4)定員61人以上70人以下(1日につき11単位を加算) (5)定員71人以上80人以下(1日につき10単位を加算) (6)定員81人以上(1日につき9単位を加算) |
〇欠席時対応加算(月4回を限度)
利用者が急病等の急な事情などの理由によって利用を中止した場合に、連絡調整や連絡援助を行った際に加算されます。
1回につき94単位を加算 |
〇特別支援加算
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または心理担当職員を配置して、計画的に行った特別支援に加算されます。
1日につき25単位を加算 |
〇医療連携体制加算
医療機関と連携して看護職員を事業所に訪問させて、その看護職員が、事業所において医療行為を行った場合に加算されます。
・医療連携体制加算(Ⅰ) (1日につき500単位を加算 ) ・医療連携体制加算(Ⅱ) (1日につき250単位を加算 ) ・医療連携体制加算(Ⅲ) (1日につき500単位を加算 ) ・医療連携体制加算(Ⅳ) (1日につき100単位を加算 ) |
〇送迎加算
居宅と事業所間の送迎を行った場合のみ加算されます。
・障害児(重症心身障害児を除く)の場合(片道につき54単位を加算 )
・重症心身障害児の場合(片道につき37単位を加算 )
〇延長支援加算
営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において指定児童発達支援等を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じ加算されます。
障害児(重症心身障害児を除く)の場合 | (1) 1時間未満(1日につき61単位を加算 ) (2) 1時間以上2時間未満(1日につき92単位を加算 ) (3) 2時間以上(1日につき123単位を加算 ) |
重症心身障害児の場合 | (1) 1時間未満(1日につき128単位を加算 ) (2) 1時間以上2時間未満(1日につき192単位を加算 ) (3) 2時間以上(1日につき256単位を加算 ) |
〇関係機関連携加算
保育所や学校等と連携して個別支援計画を作成した場合や、就学・就職時に関係機関と. 連絡調整を行った場合に加算されます。
関係機関連携加算(Ⅰ) (1日につき200単位を加算 ) 関係機関連携加算(Ⅱ) (1日につき200単位を加算 ) |
〇福祉・介護職員処遇改善加算
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員における処遇改善のための加算です。福祉・介護職員処遇改善計画書の作成と提出を必要とします。
地域区分(児童発達支援センター以外の指定児童発達支援事業所の場合)
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | 8級地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 16% | 15% | 12% | 10% | 6% | 3% | 0% | ||
¥11.20 | ¥10.96 | ¥10.90 | ¥10.72 | ¥10.60 | ¥10.36 | ¥10.18 | ¥10 | ||
対象地域 | 官署所在地 | 国家公務員の地域手当支給地域 | |||||||
官署が所在しない地域等 | ・上記の対象地域に三方以上囲まれている地域(首都圏、近畿圏内で、市に限る)(※上乗せ割合は、周辺の対象地域の区分を参考とし、独 自に設定) ・以前官署が所在した地域(※上乗せ割合は、従前の区分と同様) |
定員規模別単価
通常は運営規定に定める定員の規模に応じた報酬を算定しますが、多機能型事業所においては、複数のサービス定員合計数を定員とした報酬を算定します。ただし各障害児通所支援特有の加算については、サービスごとの定員規模に応じた報酬を算定します。
出典:さいたま市「事業所の指定申請及び運営などに関する手引き」
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